台風などの災害により他人の家屋に被害を及ぼした場合の保証について。先週の台風での出来事ですが、自宅の屋根が飛ばされ、近隣の家屋数軒のガラスやフェンスを破損してしまいました。近隣の家や道路に散乱した木材等は片付け、特に現場検証はしていません。家屋は築30年ですが、屋根などの老朽化はみられず、これまでは全く台風などの災害でも何ともなかったのです。今回の台風で初めてこのような事がおこり、近所の家屋にもご迷惑をかける形となってしまいました。近隣の方には、見舞い金でお詫びをする程度でよいのか、相手の希望通りに全て壊れた部分を修理するべきなのか対応に困っています。このような場合、どこまで保証して行けばよいのでしょうか?災害によって、故意や過失が無い場合どこまで謝罪と保証をする必要があるのか?わからないので、法的な面や今後の対応の方法を含め、詳しく教えてください。よろしくお願いします。
ベストアンサー
民法717条、土地工作物等の占有者及び所有者の責任。一次責任者として、建物の占有者が損害賠償責任があり、占有者が損害の発生の防止をしていたということを証明したときは、占有者は損害賠償責任を負わず、占有者が責任を負わない場合は、二次責任者として、所有者が故意過失になく責任を負うとしています。前提として、建物は何れ老朽化していくことにより危険が生じる可能性があるという、危険な物を所有しているのだから、所有者はそのものから生じる損害を故意過失に関係なく賠償することが望ましいという考え方によるものです。(無過失責任)。貴方の場合は、占有者が所有者ですから、貴方は建物の所有者です。故意過失に関係なく、基本的には全損害を賠償しなければなりません。戦争や未曾有の大震災等については責任は負いませんが、毎年、来る程度の台風ではダメかと思います。被害者としてみれば、全損害を賠償知して欲しいと考えていると思います。人によっては、台風だから損害の半分を出してくれればよいというような人もいます。これは、隣の方の価値観によると思います。被害金額がいくら程度かわかりませんが、見舞金程度で済めばよいです
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